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責任範囲

2019.09.26

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 千葉の台風災害、ほぼ普通の生活に戻りつつあります。 ですが、ここに来て被害を受けた方たちがその責任について声をあげ始めましたね。 停電事故もとは台風のせいですが、私有地の樹木が倒れ電線を切った状況が多くありました。 また、看板が飛んできて窓が割れたとか、事の大小にかかわらず、被害者と加害者の関係が出てきました。 果して加害者の賠償責任は問えるのかと言う話です。 住宅保険の範囲で事が解決すれば良いのですが、どうもそうでない方が多く、加害者に賠償してもらう動きが出ています。
 加害者の方は、自然災害なのでお互いさまと開き直る人も居り、今後、弁護士を交え交渉が始まりそうです。 例として、台風で自分の家の屋根がはがれただけなら自分で直せば良いのですが、その屋根が隣の家を直撃し被害を与えたとなると、話は別です。 被害が一軒だけでなく複数となると大事です。 基本、賠償責任が生じ、賠償に応じなければならないと弁護士は言います。 この事を踏まえ私も住宅保険を見直さなければならないと考えています。
 何か特約事項を付けないと、この様な場合の対応は出来ません。また、住宅保険の保健掛金が上がるのでしょうね。