2016.08.25
福井県の東尋坊と言われて、私の頭に思い浮かぶのば自殺の名所と言う事です。 サスペンスドラマのロケでよく使われ、断崖絶壁で切り立った岩、飛び込めば確実にお陀仏です。 そんな東尋坊に夜中タクシーに乗った乗客が行ってくれと言われ、それを拒むと乗車拒否で訴えられるかと、何ともバカげた話があります。 基本的には訴えられます。(死にに行く人間が訴えるか疑問ですが)
タクシーには道路運送法13条で正当な理由がない限り、乗車拒否をしてはならないとあります。 まさか客に行き先の目的までは聞かないし、乗客もこれから自殺しますとは言わないでしょう。 そこで、乗車拒否が出来る条件は1・半額料金で行くよう強要する、2・定員オーバーで乗車する、3・高速料金を運転手に払わせる、4・一方通行を走れとか、覚せい剤・麻薬の密売所に案内しろ言う公序良俗に反する事を強要する、5・災害などで通行困難な道を通れと要求する、6・ガソリンなどの危険物を持って乗る、7・行き先を告げられないほど泥酔しているなどがあります。 さて、自殺はどれに当てはまるのでしょう。 11月に私は福井に行きます。 事によっては、夜中タクシーの運転手に東尋坊と告げるかもしれません。